緊急要望書 ~国は、自営業者・フリーランス・働く人々の“呻き声”を聴け!~

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緊急要望書

~国は、自営業者・フリーランス・働く人々の“呻き声”を聴け!~

内閣総理大臣 安倍晋三 殿
厚生労働大臣 加藤信勝 殿
内閣府特命担当大臣(経済財政) 西村康稔 殿
財務大臣兼内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎 殿

2020(令和2)年4月23日

コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守る なんでも電話相談会 実行委員会

 私たちは、全国39の諸団体、弁護士、司法書士、社会福祉士等のソーシャルワーカー、労働組合・支援団体関係者で臨時に結成した実行委員会です。

去る4月18日(土)・19日(日)の午前10時から午後10時まで(両日とも)開催した電話相談会には、全ての会場において開始から終了まで途切れることなく電話が鳴り続け、総件数は5009件に達しました。

今回の相談では、自営業(582件)と個人事業主・フリーランス(462件)の方々からの相談が特に多かったのが特徴的でしたが、パート・アルバイト(317件)、派遣(139件)、契約社員(103件)、正社員(216件)と全ての働く人々から、“呻き声”ともいえる悲痛な声が寄せられました。

共通するのは、「外出自粛・休業要請で仕事と収入が途絶え、今月又は来月の家賃(自宅・店舗)やローン(住宅・事業)が支払えない。生活費も底をつく」という“崖っぷち”の切迫した相談でした。相談種別では、生活費問題(2723件)が突出して高く、労働問題(669件)、健康問題(257件)、住宅問題(234件)と続くことにもそれが表れています。

これは、生活や事業の維持のための「補償」が全くなされないまま、外出・業務の自粛要請だけがなされていることの当然の帰結です。外出自粛・休業要請をするのであれば、「借金」が残るだけの融資や貸付ではなく、安心して休める「補償」(現金給付)がセットで行われるべきです。

さもなければ、数か月で大量の働く人たちが失業・廃業に追い込まれて生活の基盤を失い、“呻き声”は“阿鼻叫喚”に変わるでしょう。それは人々の尊厳と地域社会を破壊し、取り返しのつかない被害を日本社会にもたらすことを私たちは危惧します。

必要なことは、①とにかく一刻も早く、②直接当事者に対し、③自宅や店舗を維持確保し、生活を支えるための現金給付を、④単発ではなく感染拡大が収束するまで継続的に行うこと、⑤当面の生活を圧迫する納税や債務の弁済につき一時的にその支払いから解放することです。私たちは、かかる観点から、緊急事態宣言中及び終了後一定期間の間,以下のとおり、特別の措置を講じるよう、緊急に要望致します。

 

目次

1 広報・相談体制の拡充と手続の簡略化による迅速な救済を

  • 政府広報やマスコミ等を通じての情報提供を徹底し、外国人にも情報が行きわたるよう多言語での情報発信を行うこと
  • 各種相談窓口(雇用、生活保護、生活困窮、社会福祉協議会等)の人員体制の強化と待遇(賃金、特別手当、感染防止策等)を改善し、「相談崩壊」を防止すること
  • 迅速な決定と感染拡大防止のため、オンライン申請の導入、調査事項・提出書類の簡素化等によって、各種の手続(生活保護、雇用保険求職者給付、各種貸付、臨時の給付金等)をできる限り簡略化すること

 

2 自営業者・フリーランス等の業務と生活基盤の確保を

  • 新型コロナウイルスの影響による自営業者・フリーランス等に対する安易な契約解除・打ち切りを規制すること
  • 「持続化給付金」について、より具体的な制度設計を直ちに明らかにし、申請の殺到に備えた体制を整えて速やかに支給すること
  • 少なくとも店舗の家賃、光熱費基本料金等業務基盤の維持に不可欠な経費を継続的に給付すること(仮称「店舗等確保給付金」の創設)
  • 自営業者・フリーランス等についても、3で述べるのと同等の雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当)を受給できる特例措置を講じること
  • 休業「要請」によって休業を余儀なくされた自営業者等に対し、不十分な額の感染拡大防止「協力金」だけでなく、発生した損失を国の責任で補償すべきであり、損失補償の方針を明らかにしないまま、「協力」しないことを理由に、事業者名を公表するなどの方法で社会的制裁を加えてはならないこと

 

3 正社員・契約社員・パート等の職場と生活基盤の確保を

  • 新型コロナウイルスの影響による安易な解雇・雇止めを規制すること
  • 新型コロナウイルスの影響による減収の場合は、外国人労働者を含め、6カ月の被保険者期間がなくても雇用保険の求職者給付を受給できる特例措置を講じること
  • 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」25条の「雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例」を活用又は準用して、事業者が休業した場合に、雇用者が実際には離職していなくても失業しているものとみなすことにより、雇用者が求職者給付を受給できるようにすること
  • 新型コロナウイルスの影響による「自己都合退職」について、3カ月の待期期間なく求職者給付を受給できるようにすること
  • もともと低賃金であったため通常の求職者給付の金額で生活できない者に対しては、平均賃金の最大10割の給付を受けられるよう特例措置を講じること
  • 求職者給付の給付日数を大幅に増やす特例措置を講じること

 

4 債務・税金等の支払い負担からの一時的解放を

  • 銀行等の金融機関に対する住宅ローン・事業者ローン・カードローン等の各種借入れ債務の支払いを猶予し、利息・遅延損害金の発生を止めること
  • 個人再生手続における再生計画に基づく返済期間の進行を停止すること
  • 国税、地方税、社会保険料を問わず、法定期限の到来の前後を問わず、延滞税を免除した上で納税を猶予する制度を創設すること
  • 明らかに資産の余裕がある案件を除いては、滞納処分に基づく差押を差し控えること
  • 納税者からの各種申出に対し、これまで以上に生活・事業の維持により一層配慮した丁寧な聞き取りをすること

 

5 生活の基盤である住まいの確保を

  • 住居確保給付金の「求職の申込み・求職活動」要件を完全に撤廃し、失業に至っていない者、自営業者・フリーランス等も利用できることを明確にすること
  • 住居確保給付金の支給額の上限を撤廃し家賃の実額を支給すること
  • 家賃滞納を理由とする賃貸借契約の解除及び立退き要請を規制すること
  • 住居喪失者に対し、災害救助法における「みなし仮設住宅」制度を参考に、公的住宅(公営・UR・公社)の空き室、行政が借り上げた民間住宅の空き家・空き室を無償提供すること

 

6 生活保護の適用要件の緩和による生活の保障を

  • 生活保護に対する誤解や偏見を払拭するための広報を行うこと
  • 緊急性のある案件では数日で保護開始決定をすること
  • 預貯金等の資産は最低生活費の3カ月分まで保有を認めること(現在は1カ月分)
  • 自動車の保有を認めること
  • 開始時の資産調査は自己申告を前提とし簡略化すること(事後に虚偽が判明した場合に生活保護法63条・78条による返還請求を行うことで対応)
  • 本人聞き取りによって「扶養義務を履行することが明らかに期待できる者」以外の扶養義務者に対する扶養照会を行わないこと
  • 住宅扶助の上限を撤廃し、家賃の実額を支給すること
  • 生活保護の準用を認める外国人の在留資格について、オーバーステイ等も対象とする要件緩和を行うこと

 

7 すべての人に対し速やかに10万円の「特別定額給付金(仮称)」の支給を

  • 申請を待つことなく、マスクと同様、現金書留等の方法で直ちに一律支給した上で、一定収入以上の高額所得者については、年末調整等により給付後に返還を受けるなどの方法により調整すること
  • 定額給付金に準じて生活保護の収入認定除外をする処理基準を設定すること
  • 受給権者は、世帯主ではなく、個人の尊厳を尊重し、個々人とすること
  • 住民票所在地に居住していないDV被害者・長期入院患者・ホームレス生活者・受刑者等にも支給できる体制を構築すること。特に、ホームレス生活者については、自治体が把握している場合は、自治体の責任において支給するとともに、市民・市民団体が把握している場合は、行政と市民・市民団体が協力して、支給を受けられるようにすること
  • 求職者給付等の他の所得補償制度が整備されるまでは、随時、追加支給すること

 

8 連休中の行政による支援体制の強化を

5月4日から同月6日の連休中においても、生活保護、生活困窮、各種給付・貸付等の窓口を閉ざすことなく通常対応をおこなうこと

以 上

 

【賛同団体】

新型コロナ災害緊急アクション

あじいる/蒲田・大森野宿者夜回りの会(蒲田パト)/官製ワーキングプア研究会/共同連/くらしサポート・ウィズ/寿医療班/コロナ災害対策自治体議員の会/自立生活サポートセンターもやい/奨学金問題対策全国会議/住まいの貧困に取り組むネットワーク/首都圏青年ユニオン/女性ユニオン東京/生活保護問題対策全国会議/滞納処分対策全国会議/地域から生活保障を実現する自治体議員ネットワーク「ローカルセーフティネットワーク」/つくろい東京ファンド/「なくそう! 子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会/労働組合「全労働」/非正規労働者の権利実現全国会議/反貧困ネットワーク/避難の協同センター/POSSE/公正な税制を求める市民連絡会

 

【連絡先】

〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7‐12‐1 東和ビル4階
埼玉総合法律事務所 電話048(862)0355・0246 FAX048(866)0425

弁護士 猪 股   正

〒530-0047 大阪市北区西天満3‐14‐16 西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所  電話06(6363)3310 FAX06(6363)3320

弁護士 小久保 哲 郎

 

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