ニュージーランドでは、2020年3月1日~10月30日の期間に職を失った人(事業者を含む。)を対象に「Income Support Payment」という新たな制度が創設されました。
但し、求職者給付(失業給付)等の他の法定の社会保障給付制度との併給はできないので、どちらかを選ばなければならないという条件付きです。
失職期間の内、12週間を上限に250$(直前までの週労働時間が15~29時間の場合)・490$(直前までの週労働時間が30時間以上の場合)の給付を週ごとに受けることができるというものです。
ご関心がある方は、下記サイトをご参照ください。
https://www.workandincome.govt.nz/covid-19/income-relief-payment/index.html
(7月19日の学習会講師をご担当いただいた武田真理子教授(東北公益文科大学ニュージーランド研究所所長)から情報提供いただきました。)